今回は「賃金」についてお話しいたします。
労働基準法における「賃金」とは
労働基準法(以下労基法)第11条において、賃金とは「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と定められています。
つまり「労働者の仕事に対して、使用者が支払うもの」=「賃金」ということになります。
そして賃金は多くの場合、「所定内賃金」と「所定外賃金」に分かれます。
・所定内賃金 … 賃金のうち定額の部分(基本給や住宅手当、家族手当など)
・所定外賃金 … 賃金のうち毎月変動する部分(残業代や出張手当など)
賃金の支払いについて
労基法第24条では、賃金の支払いについて以下の5原則を定めています。
①通貨払いの原則 … 賃金は、通貨で支払わなければなりません。
②直接払いの原則 … 賃金は、直接労働者本人に支払わなければなりません。
③全額払いの原則 … 賃金は、全額支払わなければなりません。
④毎月1回以上支払の原則 … 賃金は、毎月1回以上支払わなければなりません。
⑤一定期日払いの原則 … 賃金は、毎月一定の期日に支払わなければなりません。
また非常時(出産、疾病、災害など)に労働者本人からの請求があれば、すでに働いている分の賃金については支払わなければなりません(労基法第25条)。
差別的取り扱いの禁止について
おわりに
いかがでしたでしょうか。
今回は賃金に関する考え方について簡単にまとめてみました。
その他まだまだ気をつけなければならないルールがたくさんあります。
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