「賃金」の考え方【給与計算のアウトソーシングは中小企業給与計算サポートセンターへ】

埼玉県さいたま市大宮区(さいたま新都心駅より徒歩8分)にある社会保険労務士法人Nice-Oneの

中小企業給与計算サポートセンターでは、お客様の給与計算のアウトソーシングを行っております。

現在、埼玉県だけではなく関東近郊のお客様の給与計算も承っており、ご依頼頂いたお客様から高い信頼を頂いております。

今回は「賃金」についてお話しいたします。

労働基準法における「賃金」とは

労働基準法(以下労基法)第11条において、賃金とは「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と定められています。

つまり「労働者の仕事に対して、使用者が支払うもの」=「賃金」ということになります。

そして賃金は多くの場合、「所定内賃金」と「所定外賃金」に分かれます。

・所定内賃金 … 賃金のうち定額の部分(基本給や住宅手当、家族手当など)

・所定外賃金 … 賃金のうち毎月変動する部分(残業代や出張手当など)

 

賃金の支払いについて

労基法第24条では、賃金の支払いについて以下の5原則を定めています。

①通貨払いの原則 … 賃金は、通貨で支払わなければなりません。

②直接払いの原則 … 賃金は、直接労働者本人に支払わなければなりません。

③全額払いの原則 … 賃金は、全額支払わなければなりません。

④毎月1回以上支払の原則 … 賃金は、毎月1回以上支払わなければなりません。

⑤一定期日払いの原則 … 賃金は、毎月一定の期日に支払わなければなりません。

また非常時(出産、疾病、災害など)に労働者本人からの請求があれば、すでに働いている分の賃金については支払わなければなりません(労基法第25条)。

 

差別的取り扱いの禁止について

労基法第3条では「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」(「均等待遇の原則」)とされ、同法第4条では「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない」(「男女同一賃金の原則」)とされています。
①均等待遇の原則
労働者の思想や信条そのものを理由として労働条件について差別してはいけませんが、特定の思想、信条に従って行動した結果、会社に重大な影響を与えた場合には、重大な影響を与えたことを理由として他の労働者と異なる労働条件とすることは違反には当たりません。
②男女同一賃金の原則
女性であることを理由とした差別的な取り扱いを具体例
・女性は男性と比べて能力が低い
・勤務年数が短い
・家計を維持する人ではない
これらのようなことを理由に男女間で賃金に差をつけてはいけません。

 

おわりに

いかがでしたでしょうか。

今回は賃金に関する考え方について簡単にまとめてみました。

 

その他まだまだ気をつけなければならないルールがたくさんあります。

給与計算は「ものすごく難しい業務」ではありませんが、正確な金額を計算するのは「意外と難しい」ものです。

以下に当てはまるお客様はぜひ一度中小企業給与計算サポートセンターへご相談ください。

☑ 急な担当者の休職や退職が心配

☑ 従業員に役員報酬や他の従業員の給与情報を知られたくない

☑ 法令に即した勤怠管理を行い、労使トラブルを防止したい

☑ アウトソーシングしてコスト削減をしたい


 

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